今、注目され始めた「家族信託」とは、相続や事業継承の事前対策で従前できなかったカタチが可能になるものがあります。例えば、遺言では自分が亡くなった時の財産の承継先を指定することはできますが、さらにその後の承継先は指定できません。それが「家族信託」で指定することができる魔法のような仕組みです。
また認知症になってしまうと不動産の売却や節税対策は困難になります。これもご本人が元気なうちに「家族信託」を契約する事でご本人の想いに沿った認知症対策が可能になります。
講師:シニアライフサポート協会相談員
ファイナンシャルプランナー 吉原 進
[受講料] 1講座
シニアライフカウンセラー:¥2,000
プラチナシニア倶楽部会員:¥1,000
[受講料] 1講座
シニアライフカウンセラー:¥2,000
プラチナシニア倶楽部会員:¥1,000
<第1回>
◆相続・事業承継の新しいカタチ「家族信託」◆
3月15日(水):14:00~15:30
3月17日(金):14:00~15:30
3月19日(日):10:00~11:30
<第2回>
◆家族信託を活用した認知症対策◆
3月29日(水):14:00~15:30
4月 2日(日):10:00~11:30
4月 3日(月):14:00~15:30
<第3回>
◆こんな対策もできる「家族信託」◆
4月20日(木):14:00~15:30
4月25日(火):14:00~15:30
4月30日(日):10:00~11:30