皆さんこんにちは、行政書士の小松です。
第1回目のお話しでは、「法定相続人」「法定相続人以外の人」の関係を図式化してご覧頂きました。皆さんには、あまりも簡単すぎました?
ここから徐々に中身を濃くしていきます。期待して読んで下さいね。では、まず皆さんへ
「法定相続人」とはどんな人?
こんな質問から始めさせて頂きます。どうでしょうか?
「そりゃ~あんた、法で定められる相続人のことだよ」ですって?
おみごと ! ご正解です。
ただ、もうチョット説明としては、言葉を付け加えた方が良さそうですよね。何といっても、皆さんは、「シニアライフカウンセラー」なんですから・・・
では、こう答えてみてはいかがでしょうか?
「法によって決められる、遺産を受け取る権利を得る人」
どうでしょうか、少しは説明として様になってきた感じがしませんか !?
「権利」って、何でしょう?
さて皆さん、ここで突然、「権利」という言葉が登場しました。 口喧嘩で 「あんたになんか、そんなこと言う権利ないわよ!」と、良く出てくるあのフレーズ。
日常会話でも良く出てくる言葉の一つでもあります。
それでは、皆さんに1つお願いがあります。
この「権利」という言葉を、小さな子供でも理解できるように説明をしてみて下さい。
「6才の子供に説明ができなければ、理解したとは言えない」
天才 “ アインシュタイン ” は、こんな素晴らしい名言をこの世に残しています。
何でこんなお話をしているのかと言いますと・・・
実は、法律( 特に民法 )の創られる根底の部分。
法律が創設される大きな理由の1つに、この「権利」を尊重する意図が存在するのです。
言い替えると、「人の権利を守る(尊重する)為に、世の中の多くの法律は創られている」と言っても過言ではありません。
ということは、法律を理解する上では、非常に重要な「キーワード」となるわけです。
では、先程の質問に戻りましょう。 どうでしょうか、上手く説明ができそうですか? 私たちが日頃、何気なく使っている言葉なんですが、いざ説明するとなると・・。
「・・・・ん? い、意外と・・・ム、難しい・・・」 そうですよね、そのお気持ち・・・十分にお察し致します。
では、1つ “ 大ヒント ” を差し上げましょう。大抵の言葉には、反意語というものがあります。つまり、反対の意味を持つ言葉です。
そこから、考えてみると分かり易いですよ。
「権利」の反意語は、「義務」という言葉です。ほら、「義務」という言葉だったら、何とか説明がつきそうですよね!
ハイ、そうです。 「義務」とは、「何々をしなければならない」という意味です。
ここで、注目! 「義務」には、自分の意思によって “ 選択をする余地がない ” という点です。
では、本題の「権利」という言葉の意味はどうでしょうか? 「義務」の反対の意味なのですから・・
ハイ、そうですね。 「何々をしても良いし、何々をしなくても良い」という意味です。
つまり、 “ 自分の意思によって、選択が可能な状態 ” を表現しているわけです。
この二つの言葉は、「法律」や社会のルールと密接な関係を保ちながら、私達はその状態を守られている(守らさられている)し、又、社会的(周囲の人)にも、公然にその状態を保っている(保たれている)ことが、認められていることを表すのです。
運転免許証が持つ意味とは
ここで、この「権利」と「義務」を我々の身近なもので、例えてご説明をしましょう。
「運転免許」が、正にそれに該当します。
人が公道で車を運転する場合、運転免許を取得しなければなりません。(義務ということですね)
でも、苦労して運転免許を取得した。その後についてはどうでしょう?
免許を取得したからといって、 “ 毎日、運転しなければならない ”
というわけではありませんね。
ペーパードライバーという言葉があるように、免許を取得しても実際には、運転をしない人もいるのです。
つまり、免許を取得した後は、運転をしても良いし、しなくても良い。と、いった状態が法律によって公然に保たれている。
そんな風に、言い換えることが出来るわけです。
ほ~ら、ここに選択の余地がでてきました。(つまり、これが権利ということなのです)
つまり、「運転免許証」は、車を運転する権利を証明する「証明書」なのです。更に付け加えれば、免許には「更新」というのがあります。
世の中の法律によって守られている多くの権利は、大概、「期限」が設けられており、この権利を継続したいならば、「更新」や「届出」をすることが義務として課せられています。
ばかばかしいお話しと感じられたかもしれませんが、「権利」という言葉は非常に重要なので、あえて、ご説明をさせて頂きました。これで、皆さんも「権利」がどういうものか、ご理解頂けたと思います。 そして、この「権利」という言葉が、法定相続人の立場を理解するのには、とても重要な役割を果たすのです。
驚愕!一人歩きし始めたという割合
本題に戻しましょう。ここまでの説明で、冒頭の「遺産を受け取る権利を得る人」(俗に言う相続権の発生)とは、「遺産相続をしても良いし、しなくても良い」選択権を与えられた人である。と、解釈できることがお分かり頂けたかと思います。
何故、皆さんに、こんな説明をくどくどしているのか説明しますと、実は、こんな理由からなのです。
私の事務所にあるお客様から、こんなお問い合わせを頂いたのがきっかけです。
「先生のホームページを観て疑問に思ったのですが・・・。仮に、夫が亡くなったとして、妻と子供1人が法定相続人となった場合、家と預金を 2 分の1づつ等分にきっちりと分けなければいけないのでしょうか?」
驚愕しました。
確かに、 12 という取得割合は、私のホームページや相続手続きに関係する本など、どれを取っても、正に「当然!」のことのように書かれています。
いつの間にやら、この という数字自体が、世の中で勝手に一人歩きを始め、自然と浸透されていたことに気が付かされた瞬間だったのです。
ご察しの良い皆さんには、この質問に対する「解答」について、もうお分かりになりますね。正答は、ズバリ「NO」ということになります。
何故なら、「法定相続人」は、遺産を受け取る「権利」を得るのですから、“受け取っても・受け取らなくても良い”ということになります。これは、解釈のしようによっては、遺産を受け取る割合についても、自由に設定(選択)が可能であることを意味するのです。
つまり、法定相続人同士がお互いに納得をする(ここが、ポイントです)ならば、極端な話、受け取る割合を50対50にしようが、100対0 にしようが構わないということです。
どうでしょうか?このことを理解するには、「権利」という言葉の意味が極めて重要だということが、お分かり頂けたでしょうか?ちゃんと理解ができていないと、こういった解答に辿り着くことが出来なくなってしまうのです。
しかし、ここでもう一つ大きな疑問が湧いて来ませんか?
世の中では、「借金も財産のうち」と良く言われていますよね。財産を受け取るのが「権利」であって、
受け取っても・受け取らなくても良いのであれば、
借金(債務)についても、受け継ぐことは自由・・・??
次の第3回目は、この辺のお話を中心に解説致しましょう。